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離職後でも給付金は使える

「会社を辞めると給付金が使えなくなる」と誤解している方が多いですが、離職後でも専門実践教育訓練給付金は申請できます。ただし受給要件が在職中とは一部異なるため、条件を確認しておくことが重要です。


離職後に給付金を使う場合の対象条件

専門実践教育訓練給付金(最大70%)の主な受給条件(離職者の場合):

条件内容
雇用保険の加入期間受講開始日時点で通算2年以上(初回は1年以上で可の場合あり)
離職からの期間受講開始日が離職日から1年以内(延長規定あり)
前回の給付金受給からの経過期間前回受給完了から3年以上
受講前の手続きハローワークでの「訓練前キャリアコンサルティング」が必要

1年延長が認められるケース

離職後1年を超えていても、以下の理由があれば最大4年まで延長が認められます。

  • 育児・介護による就業困難
  • 疾病・負傷による受講困難
  • 配偶者の転勤等に伴う移転

離職から1年以上経過した場合の延長ウィンドウを確認する


離職後の申請手順

STEP 1:ハローワークで離職票の手続き(離職後すぐ)
STEP 2:受講したい講座が給付金対象か確認(厚労省「教育訓練講座検索システム」)
STEP 3:ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングの予約・受講
STEP 4:ジョブ・カード作成・支給要件照会(ハローワークに申請)
STEP 5:スクールへの入学申込・契約
STEP 6:受講開始(受講開始1ヶ月前までにハローワーク手続き完了が必要)

失業給付(雇用保険の基本手当)と教育訓練給付金の関係

失業給付(失業手当)を受給中に給付金対象のスクールに通う場合、講座の受講認定状況によって失業給付への影響が異なります。

  • 公共職業訓練の場合:給付延長が認められる場合あり
  • 一般のスクール(教育訓練給付金対象)の場合:受講中も失業給付を継続受給できるケースと、就職活動継続が求められるケースがある

詳細はハローワークの担当者に個別確認することを推奨します。


在職中と離職後、どちらで受講すべきか

状況推奨タイミング
転職目的が明確在職中に手続き開始→受講開始前後で転職活動
離職済みで再就職を目指す離職後1年以内に速やかに手続き
育児・介護中で就業困難延長申請でタイミングを調整

在職者向けの給付金確認ガイド給付金の申請前手続きと確認順を見る給付金対象スクールを比較する


関連して確認するページ

制度条件を先に確認する場合は、次のページで対象者・対象講座・申請時期を整理できます。