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離職後でも給付金は使える
「会社を辞めると給付金が使えなくなる」と誤解している方が多いですが、離職後でも専門実践教育訓練給付金は申請できます。ただし受給要件が在職中とは一部異なるため、条件を確認しておくことが重要です。
離職後に給付金を使う場合の対象条件
専門実践教育訓練給付金(最大70%)の主な受給条件(離職者の場合):
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険の加入期間 | 受講開始日時点で通算2年以上(初回は1年以上で可の場合あり) |
| 離職からの期間 | 受講開始日が離職日から1年以内(延長規定あり) |
| 前回の給付金受給からの経過期間 | 前回受給完了から3年以上 |
| 受講前の手続き | ハローワークでの「訓練前キャリアコンサルティング」が必要 |
1年延長が認められるケース
離職後1年を超えていても、以下の理由があれば最大4年まで延長が認められます。
- 育児・介護による就業困難
- 疾病・負傷による受講困難
- 配偶者の転勤等に伴う移転
離職後の申請手順
STEP 1:ハローワークで離職票の手続き(離職後すぐ)
STEP 2:受講したい講座が給付金対象か確認(厚労省「教育訓練講座検索システム」)
STEP 3:ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングの予約・受講
STEP 4:ジョブ・カード作成・支給要件照会(ハローワークに申請)
STEP 5:スクールへの入学申込・契約
STEP 6:受講開始(受講開始1ヶ月前までにハローワーク手続き完了が必要)
失業給付(雇用保険の基本手当)と教育訓練給付金の関係
失業給付(失業手当)を受給中に給付金対象のスクールに通う場合、講座の受講認定状況によって失業給付への影響が異なります。
- 公共職業訓練の場合:給付延長が認められる場合あり
- 一般のスクール(教育訓練給付金対象)の場合:受講中も失業給付を継続受給できるケースと、就職活動継続が求められるケースがある
詳細はハローワークの担当者に個別確認することを推奨します。
在職中と離職後、どちらで受講すべきか
| 状況 | 推奨タイミング |
|---|---|
| 転職目的が明確 | 在職中に手続き開始→受講開始前後で転職活動 |
| 離職済みで再就職を目指す | 離職後1年以内に速やかに手続き |
| 育児・介護中で就業困難 | 延長申請でタイミングを調整 |
→ 在職者向けの給付金確認ガイド → 給付金の申請前手続きと確認順を見る → 給付金対象スクールを比較する
関連して確認するページ
制度条件を先に確認する場合は、次のページで対象者・対象講座・申請時期を整理できます。